キャリアアップのために大学や専門学校に通うべく「教育訓練給付制度」を利用したい!と考えている社会人の方も多いのではないでしょうか。
けれど、教育訓練給付金について調べてみてもなんだかややこしい…結局自分はもらえるの?いつから?いくら?専門学校も対象になるの?そんな疑問を持つ方もいらっしゃるかと思います。
本記事では【教育訓練給付制度とは何か】【教育訓練給付金をもらえる条件は?】【教育訓練給付金はいつどうやってもらうのか】【教育訓練給付制度を使える専門学校について】などをわかりやすくご説明いたします。
この記事の最後には、教育訓練給付金の対象になっている専門学校をご紹介していますので、進路選びの参考にしていただければ幸いです。
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教育訓練給付金とは?
【教育訓練給付制度】は厚生労働省が管轄している給付金制度です。
厚生労働省のホームページには
「働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として制定されている。厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。」
と、記載されています。
つまり、一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、支払った受講料の金額の一部が戻ってくる制度です。
働きながら学ぶ、又は離職後に学び直したい社会人にとってはとてもありがたい制度ですよね。
では、給付を受けるための条件をしっかりと確認していきましょう!
教育訓練給付金の支給を受ける条件は?
教育訓練給付金の支給を受けるための条件についてご説明いたします。これから専門学校などへの再進学を検討している方は、ぜひご確認ください。
教育訓練給付金を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。
基本的に1週間の所定労働時間が 20 時間以上で、31日以上の雇用実績がある場合は被保険者として雇用保険に加入しているはずです。こちらは正社員だけでなくパートアルバイトや派遣の方も対象になりますので、不安な方はご自身が雇用保険に加入しているか(加入していたか)を雇い主に確認してみましょう。
現在在職中の方も、離職中の方も条件が合えば対象となります。
〇受講開始日時点で在職中で雇用保険に加入している。
〇離職してから1年以内である。
のどちらかに該当している方は、下記の①か②の条件に合えば対象となります。
①一度も教育訓練給付金をもらったことが無い方
→雇用保険の加入期間が1年以上、専門実践教育訓練を受講の場合は加入期間が2年以上であれば該当。
②過去に教育訓練給付金をもらったことがある方
→前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上、前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過していれば該当。
※ハローワークで支給要件照会の手続きをすることで、ご自身が給付対象かを詳しく調べることができます。給付条件を満たしているかはハローワークに直接確認することをおすすめいたします。
働きながら教育訓練給付金を利用することもできる!
上記の条件にもあるように、在職中の方も条件を満たしていれば対象となります。土日に受講、または夜間講座を受講ができる学校などでも、教育訓練給付制度の指定講座になっている学校であれば対象となります。
どれくらい給付金をもらえるの?3種類の教育訓練について解説!
教育訓練給付金の対象となる教育訓練は、レベルや内容に応じて3種類にわかれています。それぞれの教育訓練給付金について詳しくみていきましょう。
【専門実践教育訓練】
教育訓練経費の70%(年間上限56万円/最大3年間)、最大168万円の給付を受けることが可能な制度です。
受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
また、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
・介護福祉士、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床検査技師、救急救命士、歯科衛生士、保育士、美容師、調理師など、業務独占資格等の取得を目的とする講座
(原則1年以上3年以内のものが指定の対象)
・情報関係の講座(ITSSレベル3以上の資格取得を目指す講座など)
・大学院、大学、短期大学、高等専門学校の過程など
※受講開始日に45歳未満で、受給資格確認時に離職中の方必見!2025年3月までに受講を開始し、昼間制に通学するなどの要件を満たしていれば「教育訓練支援給付金」も受給することができます。該当しそうな方は、ぜひこちらも併せてご検討ください。
【特定一般教育訓練】
受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
・介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種・二種免許などの業務独占資格などを目的とする講座
・情報関係の講座(ITSSレベル2の情報通信資格取得講座)など
【一般教育訓練】
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
・輸送機械運転関係、介護福祉士実務者養成研修、税理士、社会保険労務士、Webクリエイターなどの資格取得を目標とする講座
・大学院などの過程(修士、博士の学位などの取得を目標とする課程)など
行きたい大学や専門学校が「教育訓練給付制度の指定講座」になっていれば上記3種類いずれかの給付を受けることができます。専門的な内容を学ぶ場合は給付対象になっている可能性もありますので、しっかり確認していきましょう。
指定講座一覧は厚生労働省のホームページで確認することができます。また最後の項目で、教育訓練給付制度の指定講座がある専門学校をご紹介しておりますのでこちらもぜひご参照ください。
教育訓練給付金の支給を受けるまでの流れを確認!
教育訓練給付金を申請するまでの流れを確認しよう!
ご自身が教育訓練給付金の給付対象になっている。また進学する学校が教育訓練給付制度の指定講座になっていることが確認できたら、早速給付を受ける準備をしましょう。
こちらは期限も決まっていますので、期間が過ぎてもらえなかった!ということのないように流れを知っておくことも大切です。
また、必要書類を不備なく提出できるよう余裕を持って準備することをおすすめいたします。
【専門実績教育訓練】【特定一般教育訓練】を受講する場合に必要な手続き
★受講前にしておくこと
①訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブカードを作成する。
(どこのハローワーク、キャリア形成・リスキング支援センターでも可能ですので、最寄りの施設で申請をしましょう)
↓
②ジョブ・カードと「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を受講開始日の原則2週間前までに、お住まいの管轄のハローワークに提出し「受給資格確認」を行う。
※2024年4月より、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されました。これにより「原則1か月前」から「原則2週間前」までに変更となります。
↓
③厚生労働大臣の指定を受けた施設にて受講し、修了する。
(受講費用はご自身で負担になります)
申請期間が緩和されたとはいっても、必要書類を揃えたりコンサルを受けたりなど手続きにかかる時間もありますので、確実に給付を受けるためにも余裕を持って申請手続きをしましょう。
★受講中・受講後の手続き
①ハローワークへ支給の申請を行う。
<申請期間>次のいずれかの日の翌日から1ヶ月以内となりますので、申請を忘れないようにチェックしましょう。
【専門実習教育訓練の場合】
・受講開始日から6ヶ月ごとの期間の末日(この6か月(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月が支給申請期間となります。)と、修了日。
※いずれも翌日から1か月以内に必要書類を管轄のハローワークへ提出します。
専門実践教育訓練給付金は、専門実践教育訓練の教育訓練経費の総額を各支給単位期間分に分割した金額で支給申請を行います。
・追加分の申請について
受講した講座の資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に雇用された場合、雇用された日の翌日から1ヶ月以内に追加分の支給申請を行います。
【特定一般教育訓練の場合】
受講した講座の修了日から一か月以内。
【一般教育訓練】を受講する場合の手続き
一般教育訓練は訓練前キャリアコンサルと受給資格確認は必要なく、受講修了日の翌日から1か月以内に支給申請を行うことができます。
必要書類を揃えて、お住いの管轄のハローワークに提出します。
教育訓練給付制度の指定講座がある専門学校をご紹介!
教育訓練給付金について、給付対象の条件や受給までの流れをみてきました。この項目では、教育訓練給付制度の指定講座になっている専門学校をご紹介いたします。ぜひ進路選びの参考にしてみてください。
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教育訓練給付金の対象になっている専門学校をご紹介いたしました。指定講座の対象となっている専門学校では、学校説明会や個別相談でも教育訓練給付金の制度について詳しい説明をしておりますので、気になる方は制度について直接聞きにいくことをおすすめいたします。
また専門学校の良いところは就職に向けての面倒見が良いところ。手に職をつけて転職したい方は専門学校という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
国が後押ししてくれている社会人の学びのための教育訓練給付金の制度を利用して、新たなスキルを習得しキャリアアップを目指していきましょう!